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平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります【2017/04/04】
平成29年4月1日から、厚生年金保険の被者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
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