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短時間労働者に対する適用拡大に伴う障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金について【2016/10/19】
平成28年10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者または長期加入者の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分が全額支給停止となります。
ただし、平成28年9月30日以前から同じ事業所に引き続き働いている方が、平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで定額部分の支給停止が解除される経過措置が設けられています。
障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受給している方へ.pdf
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