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現物給与の価額が改定されます【2016/03/25】

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、このたび厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成28年4月1日から適用されることになりました。

現物給与の価額改定(H28.4月〜).pdf

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