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日本年金機構に提出する住民票について【2015/10/15】
日本年金機構では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の改正により、当分の間、個人番号が記載された書類(住民票等)をお預かりすることができなくなっております。
社会保険関係手続を電子申請していただく際に、郵送や電子添付書類(PDF・JPEG)で「住民票」を提出していただく場合がありますが、「個人番号(マイナンバー)」が記載されていない「住民票」で提出していただきますようお願いいたします。
また、年金請求時などに提出する住民票も同様です。
※住民票に限らず、個人番号が記載されたすべての書類(コピー含む)についてお預かりすることができませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。