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労務費率、賃金総額の算定方法の変更について(建設の事業)【2015/05/20】
平成27年4月1日以降に開始される建設事業の一部について、労務費率及び保険料率が変わりました。
また、有期事業(一括有期事業を含む)の賃金総額の算定方法が、請負金額から消費税分を除いた金額で算定することとなり、有期事業の一括要件も税込み1億9千万円未満から、税抜き1億8千万円未満となります。
平成27年4月1日以降に開始される建設事業の一部について、労務費率及び保険料率が変わりました。
また、有期事業(一括有期事業を含む)の賃金総額の算定方法が、請負金額から消費税分を除いた金額で算定することとなり、有期事業の一括要件も税込み1億9千万円未満から、税抜き1億8千万円未満となります。