平成27年1月診療分より、70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が、所得に応じて 「3区分」から「5区分」に細分化されます。 なお、70歳以上の方の自己負担限度額については変更ありません。
高額療養費制度の見直し.pdf