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育児休業給付金の取り扱い変更について【2014/10/20】
育児休業給付金はこれまで、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付が支給されます。
また、この取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変更となりました。