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労働保険の年度更新について【2014/06/18】

 労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新とは、事業主は、新年度の「概算」保険料を納付するための申告・納付と、前年度の労働保険料を精算するための「確定」保険料の申告・納付の手続きが必要で、これが年度更新の手続きです。

 労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

 本年度の労働保険の年度更新手続き期間は、<6月2日から7月10日>までとなっております。手続きが遅れますと追徴金が課されることがありますので、期限内に申告・納付を行なってください。

平成26年度 労働保険年度更新 申告書の書き方.pdf

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