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育児休業給付金の支給率が引き上げられます【2014/05/30】

 育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金の67%が支給され、181日目からは従来通り50%が支給されます。(これまでは全期間について50%)

育児休業給付金支給率引上げ.pdf

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